原田昌彦社会保険労務士事務所コラム

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出生後休業支援給付金・・の前に。以前からある育児休業給付について

目次

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」が創設されました。

これを解説していきたいと思いますが、まずはその前提知識として、現在ある育児給付金として、以下の2つの給付金を整理しておきたいと思います。

  • 育児休業給付金
  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

育児休業給付金と出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は、子育てのために休業する労働者の生活を支える雇用保険の給付制度です。それぞれの主な違いを以下の表にまとめます。

1. 育児休業給付金と出生時育児休業給付金の比較

項目 育児休業給付金 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
制度の目的 子の養育のために育児休業を取得する労働者の生活保障 子の出生直後の時期に、男性が出生時育児休業を取得しやすくするための給付
対象となる休業 原則、子が1歳(最長2歳)に達するまでの育児休業 子の出生後8週間以内に取得する最大4週間(28日)までの出生時育児休業
主な対象者 育児休業を取得する雇用保険の被保険者(男女問わず) 出生時育児休業を取得する雇用保険の被保険者(男性)
受給要件(共通) 1. 雇用保険の被保険者 / 2. 休業開始前2年間にみなし被保険者期間の月が12か月以上 / 3. 休業中の賃金が休業前の8割未満 1. 雇用保険の被保険者 / 2. 休業開始前2年間にみなし被保険者期間(注1)が12か月以上 / 3. 休業中の賃金が休業前の8割未満
受給要件(休業中の就業) 各支給単位期間(1か月)で10日以下(または80時間以下) 休業期間全体で10日以下(または80時間以下)
支給額(計算式) 【休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%】※育休開始181日目以降は50% 【休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%】
支給上限額 あり(毎年8月1日改定。注2) あり(育児休業給付金と同様の基準。毎年8月1日改定)
申請手続き 原則、事業主経由でハローワークへ。初回は支給単位期間の初日から起算して4月経過する日の末日まで。以後は通常2か月ごと。 原則、事業主経由でハローワークへ。子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日
休業の取得方法 原則2回まで分割取得可能(例外あり) 2回まで分割取得可能

注1)みなし被保険者期間:賃金支払基礎11日以上または80時間以上の月
注2)上限賃金日額15,690円(令和6年8月1日以降)

2. 主なポイントと注意点

  • 休業開始時賃金日額: 支給額計算の基礎となるもので、原則として休業開始前6か月間の賃金を180で割った額です。ただし、この日額には上限が設けられています。令和6年8月1日以降の上限賃金日額は、15,690円です。

  • 支給上限額: 賃金日額の上限から、支給される給付金の1か月あたりの額も決まります。この上限額は毎年8月1日に見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。令和6年8月1日以降の給付上限は、235,350円(休業開始から180日目までは315,369円)です。 https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf

  • 申請手続き: いずれの給付金も、原則として勤務先の会社を通じてハローワークへ申請します。

  • 社会保険料の免除: 育児休業や出生時育児休業の期間中は、健康保険・厚生年金保険料の本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。

  • 有期雇用労働者: 契約期間に定めのある方は、上記の要件に加えて、休業終了後の雇用継続に関する要件を満たす必要があります。具体的には、子が1歳6ヶ月までの間に、労働契約(更新される場合は更新後)が満了することが明らかでないことが必要です。

3. より詳しい情報

これらの制度は法改正により内容が変わることがあります。 個別のケースや最新の詳細については、お近くのハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認する必要があります。