原田昌彦社会保険労務士事務所コラム

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2025年雇用保険法改正の概要と事業主が行うべき対応

目次

 

概要

2025年4月、雇用保険法が改正され、失業給付、就業促進手当、育児休業給付、高年齢雇用継続給付、教育訓練支援など多岐にわたる制度が見直されました。

これらの改正は、多様な働き方への対応、労働者のスキルアップ支援、育児と仕事の両立支援、雇用保険制度の安定的な運営を目的としています。

事業主はこれらの変更点を正確に理解し、就業規則の改定、従業員への周知、新たな申請手続きへの対応など、適切な準備を行う必要があります。

 

1. はじめに

今回の雇用保険法改正は、労働市場の変化や社会情勢に対応し、雇用のセーフティネットを強化するために行われます。

主な改正は2025年4月1日に施行されますが、一部改正は今後施行予定(2028年10月に雇用保険の適用拡大、2025年10月に教育訓練休暇給付金)です。

事業主は、これらの施行時期を把握し、段階的に対応を進める必要があります。

 

2. 2025年4月1日施行の主な改正内容

以下で表形式で概要を整理します。

改正内容の区分 概要
失業等給付

自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮。

過去5年以内に3回以上自己都合離職した場合は3ヶ月。

  自己都合退職者が教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除。
就業促進手当 就業手当が廃止。
  就業促進定着手当の給付上限が支給残日数の20%に引下げ。
育児休業給付

育児休業給付に係る保険料率が0.4%から0.5%に引上げ。

財政状況に応じて0.4%に引下げる仕組みも導入。

暫定措置の延長 雇止め離職者の基本手当給付日数特例、地域延長給付、教育訓練支援給付金(給付率60%に引下げ)、介護休業給付に係る国庫負担割合の暫定措置1/80(本則:1/8)が令和8年度末まで延長。
新たな育児関連給付 子の出生後8週間以内に夫婦が共に14日以上育休を取得した場合、出生後休業支援給付を創設(合計給付率80%)。
  2歳未満の子を養育する時短勤務者に育児時短就業給付を創設(賃金の10%)。
高年齢雇用継続給付 給付率が最大15%から10%に引下げ(原則2025年4月1日以降に60歳に達する人に適用)。
新たな給付(2025年10月1日施行予定) 教育訓練休暇給付金を創設。雇用保険被保険者が教育訓練のため無給休暇を取得した場合、基本手当相当額を支給。
雇用保険料率の変更 全体的に保険料率が若干引き下げ。育児休業給付に係る保険料率は別途0.5%。

 

3. 雇用保険料率の変更(2025年4月1日~)

2025年4月1日から2026年3月31日までの雇用保険料率は、以下の通り変更になります。

区分 2024年度料率(1/1000) 2025年度料率(1/1000

一般の事業

   
失業等給付・育児休業給付事業 12(労使折半) 11(労使折半)
雇用保険二事業 3.5(事業主負担) 3.5(事業主負担)
合計 15.5

14.5

 

農林水産・清酒製造の事業

   
失業等給付・育児休業給付事業 13(労使折半) 14(労使折半)
雇用保険二事業 3.5(事業主負担) 3.5(事業主負担)
合計 16.5 17.5

 

建設の事業

   
失業等給付・育児休業給付事業 13(労使折半) 14(労使折半)
雇用保険二事業 4.5(事業主負担) 4.5(事業主負担)
合計 17.5 18.5

全体的に保険料率が1/1000引き下げられます。

新しい保険料率は、2025年4月1日以降に支払義務が具体的に確定した賃金から適用されます。

 

4. 事業主が行うべき対応

4.1. 就業規則の見直し

今回の雇用保険法改正の内容を踏まえ、就業規則を見直す必要があります。

特に、新たな教育訓練休暇給付制度や、育児関連の給付制度に関する規定を明確にする必要があります。

教育訓練休暇制度については、従業員が申請する際の手続きや、事業主の承認基準などを定めることが重要です。

また、育児休業や時短勤務に関する社内制度についても、今回の改正に合わせて見直し、従業員がより利用しやすいように整備することが望ましいです。

 

4.2. 従業員への周知

改正された雇用保険の内容について、従業員に周知徹底を図る必要があります。

特に、新設された出生後休業支援給付や育児時短就業給付の支給要件などを丁寧に説明することが望ましいです。

高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられることについても、対象となる従業員に事前に説明しておくことが望ましいです。

また、2025年10月から開始予定の教育訓練休暇給付金についても、制度の概要や申請方法などを周知することで、従業員のスキルアップを支援することができます。

周知方法としては、社内報、回覧、説明会などを活用することが考えられます。

 

4.3. 申請書類や手続きの準備

新たな給付金制度(出生後休業支援給付、育児時短就業給付)の申請手続きについて、事前に確認し、必要な書類を準備しておく必要があります。

これらの給付金の申請は、原則として事業主を経由して行われるため、申請の流れや必要書類、申請期限などを正確に把握しておく必要があります。

従業員から必要な情報や書類を収集する体制も整備しておくことが重要です。

 

4.4. 給与計算・労務管理システムの更新

2025年4月1日から変更される雇用保険料率に対応するため、給与計算システムや労務管理システムを更新する必要があります。

新しい料率に基づいた給与計算が適切に行われるように、システムの設定変更やテストなどを確実に行う必要があります。

また、新たな育児関連給付や教育訓練休暇給付に関する情報もシステムで管理できるよう、必要に応じて改修を検討する必要があります。

 

4.5. 従業員の資格確認

従業員が新たな給付金の受給資格を満たしているかを確認する手順を整備する必要があります。

特に、出生後休業支援給付においては、本人と配偶者の育児休業取得期間を確認する必要があります。

育児時短就業給付においては、子の年齢や従業員の労働時間短縮の状況などを確認する必要があります。

教育訓練休暇給付においては、被保険者期間や事業主の承認などを確認する必要があります。

適切な資格確認を行うことで、給付金の適正な支給に繋げることができます。

 

5. まとめ

2025年4月の雇用保険法改正は、労働者にとってより働きやすい環境を整備し、キャリア形成を支援するための重要な改正です。

事業主は、これらの改正内容を正確に理解し、必要な準備を適切に行うことで、法令を遵守し、従業員が安心して働くことができる環境を提供することが求められます。

今後も関連情報の収集を継続し、必要に応じて専門家の助言を得ながら、適切な対応を進めていくことが重要です。

 

6. 参考

雇用保険法等の一部を改正する法律

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf