原田昌彦社会保険労務士事務所コラム

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2025年4月施行 育児介護休業法改正点と事業主に求められる対応

目次

 

1. はじめに

本稿では、2025年4月(一部は2025年10月)から施行される育児介護休業法の主な改正点を改正前後の制度を比較する形で表にまとめ、その後、事業主がこれらの改正に対応するために求められる具体的な対応について解説します。

 

2. 改正点の比較表

以下の表は、2025年4月に施行される育児介護休業法の主な改正点について、改正前後の制度を比較したものです。

項目 改正前 改正後
子の看護等休暇

対象となる子の範囲:小学校就学前まで

取得理由:病気やけが、予防接種等

取得要件:勤続6か月未満の労働者は労使協定により除外可能

名称:子の看護休暇

対象となる子の範囲:小学校3年生修了まで

取得理由:病気やけが、予防接種等に加え、感染症による学級閉鎖等、入園・入学式、卒園式への参加も可能

取得要件:勤続6か月未満の労働者も取得可能(除外規定撤廃)

名称:子の看護休暇

所定外労働の制限(残業免除) 対象:3歳未満の子を養育する労働者 対象:小学校就学前の子を養育する労働者
短時間勤務制度の代替措置 3歳未満の子を養育する労働者に対し、育児休業に関する制度に準ずる措置、始業時刻の変更等 左記に加え、テレワークが追加
育児のためのテレワーク導入 特になし 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に措置を講じる努力義務
育児休業取得状況の公表義務 常時雇用する労働者が1,000人超の企業 常時雇用する労働者が300人超の企業
介護休暇 取得要件:勤続6か月未満の労働者は労使協定により除外可能 取得要件:勤続6か月未満の労働者も取得可能(除外規定撤廃)
介護離職防止のための措置 一部の措置は任意

・介護と仕事の両立が可能な雇用環境整備(研修、相談体制、事例収集・提供、利用促進策の周知)

・介護休業等に関する個別周知・意向確認

・労働者への早期の情報提供(40歳を目安)

が義務化

柔軟な働き方を実現するための措置等 3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務制度等は義務、3歳以上の子については特に義務なし

小学校就学前の子を養育する労働者に対し、

・始業・終業時刻の変更

・テレワーク(月10日以上)

・保育施設の設置運営等

・育児両立支援休暇(年10日以上)

・短時間勤務制度

の中から2つ以上の措置を講じる義務

労働者はその中から1つ選択可能。

個別周知・意向確認も義務(2025年10月1日施行)

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 義務なし

労働者またはその配偶者の妊娠・出産の申出時、および子が3歳になるまでの適切な時期に、

・勤務時間帯、勤務地

・両立支援制度等の利用期間

・仕事と育児の両立に資する就業条件等

について個別に意向聴取し、配慮する義務 (2025年10月1日施行)

 

3. 事業主に求められる対応

今回の育児介護休業法の改正に対応するため、事業主は以下の措置を講じる必要があります。

  • 就業規則の改定: 改正された子の看護等休暇の範囲(対象年齢、取得理由、取得要件)、所定外労働の制限(残業免除)の対象範囲、介護休暇の取得要件などを反映させる必要があります。特に、子の看護等休暇の名称変更や、勤続6か月未満の労働者の除外規定の撤廃などを明記する必要があります。
  • 従業員への周知: 改正内容について、全従業員に周知する必要があります。特に、子の看護等休暇の拡大、残業免除の対象拡大、介護休暇の取得要件緩和など、労働者の権利に関わる重要な変更点を明確に伝える必要があります。また、2025年10月1日から施行される柔軟な働き方を実現するための措置や、個別意向聴取・配慮についても、早めに情報提供を行うことが望ましいです。
  • 制度運用の見直し: 改正後の制度が円滑に運用されるよう、内部の手続きや申請方法などを確認し、必要に応じて見直す必要があります。例えば、子の看護等休暇の申請における新たな取得理由の追加や、勤続6か月未満の労働者からの申請への対応などを明確にする必要があります。
  • テレワーク環境の整備: 育児のためのテレワーク導入が努力義務化されたことや、短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加されたことを踏まえ、テレワーク制度の導入や拡充を検討する必要があります。既にテレワーク制度がある場合でも、育児を行う労働者が利用しやすいように、制度の内容や運用方法を見直すことが望ましいです。
  • 育児休業取得状況の把握と公表準備: 常時雇用する労働者が300人を超える企業は、男性の育児休業等の取得率を年1回公表する義務が生じます。対象となる企業は、事業年度終了後、概ね3か月以内に公表する必要があるため、早めにデータの収集・集計体制を整備する必要があります。公表方法については、厚生労働省の「両立支援の広場」などを活用することが推奨されています。
  • 介護離職防止のための措置の導入: 介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施、相談窓口の設置、利用事例の収集・提供、利用促進に関する方針の周知など、介護離職を防止するための雇用環境整備を行う必要があります。また、介護が必要な家族を持つ労働者に対して、個別に制度の説明や意向確認を行うための体制を整える必要があります。さらに、40歳前後の従業員に対して、介護に関する情報提供を行う仕組みを構築する必要があります。
  • 柔軟な働き方を実現するための措置の導入 (2025年10月1日施行): 小学校就学前の子を養育する労働者に対し、始業・終業時刻の変更、テレワーク、保育施設の設置運営等、育児両立支援休暇、短時間勤務制度の中から2つ以上の措置を用意し、労働者が選択できるようにする必要があります。これらの措置について、従業員への周知と個別の意向確認を行うための準備も必要です。
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 (2025年10月1日施行): 妊娠・出産の申出があった従業員や、3歳未満の子を持つ従業員に対して、勤務時間や勤務地、両立支援制度の利用希望などについて個別に意向を聴取し、その意向を考慮した働き方ができるよう配慮する必要があります。

 

4. まとめ

2025年4月および10月に施行される育児介護休業法の改正は、労働者の仕事と育児・介護の両立をより一層支援するための重要なステップです。

事業主は、これらの改正内容を正確に理解し、必要な対応を行うことが求められます。

これらの対応を通じて労働者が安心して働き続けられる環境を整備することは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、従業員のモチベーション向上や生産性向上にもつながり、結果として企業価値の向上にも貢献するものと考えられます。

 

5. 参考

【厚生労働省】育児介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

【厚生労働省】育児介護休業法改正ポイントのご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf