
1. はじめに
近年、日本社会において職場におけるハラスメントに対する意識が高まり、その対策の重要性が増しています。
ハラスメントは、被害者の尊厳や人格を不当に傷つけるだけでなく、職場環境の悪化、生産性の低下、企業イメージの損失、さらには法的責任を問われる可能性にもつながる重大な問題です。
本稿は、日本国内の企業がハラスメント問題に適切に対応するために、ハラスメントの種類、事業者が行うべき予防策(義務と努力義務)、そしてハラスメントが発生した際の適切な対応について整理します。
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法といった日本の関連法規を踏まえながら、網羅的な情報を提供します。
2. 職場におけるハラスメントの定義と多様な形態
職場におけるハラスメントとは、相手に対して不適切な言動を行い、精神的・身体的に苦痛や不利益を与える行為全般を指します。
以下に、職場において発生しうる代表的なハラスメントの種類について、定義、具体例、関連する法的背景を解説します。
2.1 セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件において不利益を受けたり、就業環境が害されたりする行為を指します。
具体例としては、不必要な身体への接触、性的な冗談やからかい、性的な関係の強要、わいせつな情報の流布などが挙げられます。
セクハラは異性間だけでなく、同性間でも成立する可能性があります。
日本の法律では、男女雇用機会均等法においてセクハラ対策が義務付けられています。
セクハラは、
- ・「対価型セクシュアルハラスメント」(性的関係を拒否したことで解雇や降格などの不利益を受ける)
- ・「環境型セクシュアルハラスメント」(性的な言動によって職場環境が不快になる)
の2種類に分類されます。
2.2 パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(パワハラ)とは、
- 1. 職場における優越的な関係を背景とした言動であって、
- 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 3. 労働者の就業環境が害されるもの
を指します。上記3つの要素全てを満たす必要があります。
厚生労働省は、パワハラの典型的な行為類型として、
- 1. 身体的な攻撃
- 2. 精神的な攻撃
- 3. 人間関係からの切り離し
- 4. 過大な要求
- 5. 過小な要求
- 6. 個の侵害
6つを挙げています。
パワハラは、労働施策総合推進法によって定義され、事業者に防止措置を講じることが義務付けられています。
2.3 マタニティハラスメント(マタハラ)とパタニティハラスメント(パタハラ)
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠・出産・育児に関する女性労働者への嫌がらせや不利益な取り扱いのことを指します。
具体例としては、妊娠を理由とした解雇や降格、育児休業の取得を妨害する行為、妊娠中の女性への心ない言葉などが挙げられます。
近年では、男性の育児休業取得に対する嫌がらせや不利益な取り扱いであるパタニティハラスメント(パタハラ)も注目されています。
これらのハラスメントは、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法によって禁止されており、事業者に防止措置が義務付けられています。
マタハラは、
- ・制度等の利用への嫌がらせ型
- ・状態への嫌がらせ型
に分類されます。
2.4 カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先からの暴力、脅迫、不当な要求、著しい迷惑行為などによって、従業員の就業環境が害される行為を指します。
現時点では、カスハラに関する明確な法的定義は存在しませんが、厚生労働省は事業者に対して相談体制の整備や被害者への配慮などの対策を推奨しています。
また、東京都など一部の自治体ではカスハラ防止条例が制定されています。
2.5 その他のハラスメント
上記以外にも、職場では様々なハラスメントが発生する可能性があります。
例えば、就職活動中の学生に対する就活ハラスメント、ハラスメントを報告した後に被害者が受ける二次的な被害であるセカンドハラスメント(セカハラ)など、様々な形態のハラスメントが存在します。
これらのハラスメントの中には、法的に明確な定義がないものもありますが、職場環境を害する行為として、事業者は適切に対応することが望まれます。
次回で、ハラスメントへの対策について事業主に求められる取り組みについて解説します。
参考
【厚労省】NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
【厚労省】NOパワハラ事業主パンフ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf
【岡山県】職場におけるハラスメント対策